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介護保険制度の中で提供できるサービス
2009年11月15日 その他
介護保険制度の中で提供できるサービスを理解しましょう。
ほとんどの介護事業所の皆さんは介護保険制度の中で、
お客様にサービスをご提供しています。
そしてご利用料金の9割を国に請求し、事業が成り立っています。
したがって、介護保険法にそったサービスを提供するのは当然のことです。
過剰なサービスや介護保険制度の中では実施・給付請求してはいけないサー
ビスを正しく理解し、『介護記録研修』で記録の書き方を学びましょう!
原則下記の項目は、介護保険制度の中では実施してはいけません。
ただし 『行政の許可があれば実施することが可能な場合』もあります。
実施・給付請求をしてはいけないサービス一覧
1. 居宅サービス計画書(ケアプラン)訪問介護計画書に記載されていないサー ビス
2 過剰な生活援助 (1日2回又は週3回以上の生活援助)
3 同居家族がいるお客様への生活援助
4 見守りのみのサービス
5 緊急性のないサービス時間の延長
6 本来予定されていたサービス内容を実施できない場合
(この場合はサービス中止。独自の判断で代替サービスを実施しては
いけません)
7 病院内での介助
8 公園・図書館・行楽地への外出介助
9 お客様のお宅に一度も立ち寄らないサービス
(病院から別の病院への通院介助等)
10 散 歩
11 お客様以外の方へのサービス
12 日常生活の支援に該当しないサービス
(車の洗車、ペットの世話、窓ガラス拭き、大掃除 等)
13 訓練(リハビリ) 医療行為
No.2~10 下記の条件がそろっていれば実施することができる場合があります。
(1)事前に行政の許可を得ていること
(2)許可を得た証拠があること (①確認した日付 ②確認内容 ③担当者の部署名と名前 ④判断事項 )
(3)居宅サービス計画書(ケアプラン)と、訪問介護計画書に位置付けてあること
No.10~13 介護保険外サービスであれば実施可能な場合もあります。
(但し、医療行為は実施できません)
少しでも迷った場合はお客様へのサービス提供前に、行政、ケアマネジャー、
事業所責任者、法令遵守責任者へ必ず確認をしましょう!







