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各種交付金を活用した合同研修や職員研修の講師依頼、コンサルタント依頼をたくさん頂いています!

2009年9月 1日 その他

複数事業所連携事業(実施主体:都道府県)を活用しての合同研修
介護処遇改善交付事業を活用しての職員研修(実施主体:都道府県)、
介護雇用管理制度導入奨励金(実施主体:介護労働安定センター)を
活用したコンサルタント依頼ねこの手かします!

■複数事業者連携事業(実施主体:都道府県)

概要

(1)募集期間  各都道府県ごとに異なりますのでご確認下さい。

(2)交付対象 
一定の要件を満たす福祉・介護に関する施設・事業所が、 原則5施設・事業所以上でユニットを形成するものであって、 各都道府県知事が認めたもの

(3)交付要件 

○介護従事者等の職員確保の為、共同による求人活動、求人説明会等を行う事業

○学生募集のため、学校説明会、進路選択説明会等を行う事業

人材育成のため、合同研修、人事交流等を行う事業

一定の要件を満たす福祉・介護に関する施設・事業所が、原則5施設・事業所以上でユニット形成するものであって、各都道府県知事が認めたもの

(4)補助金額

1ユニット当たり694千円以内(共同による求人活動や職員研修等に要する経費で、事業遂行必要なものと認めた額)

ただし、10施設・事業所で1ユニットを形成する場合は、2ユニット分の単価
(1,388千円)まで用可です。

>>複数事業所連携事業について

■介護処遇改善交付事業(実施主体:都道府県)

概要

(1)交付期間  平成21年度~平成24年度(24年度は5月まで)

(2)交付対象  介護職員の配置が必要なサービス事業

(3)交付要件
次の内容を含む処遇改善計画を全ての職員に周知のうえ提出することが必要です。
 ○賃金改善
  各事業所における交付金交付見込額を上回る賃金改善等
 ○賃金以外の処遇改善
  人事制度の整備、職員の教育・研修、職場環境の改善等

(4)交付金額  介護報酬総額×サービス毎に定める交付率
  (国保連を通じて毎月支払われます。)
※ 平成21年度の交付金は、10月から翌年1月までのサービス提供に対し、12月から翌年3月まで介護報酬とは別に支払われます。

ねこの手>>介護職員の職種名について
>>介護職員処遇改善交付金(仮称)における交付率について

■介護雇用管理制度導入奨励金
(実施主体:財団法人介護労働安定センター)

概要

(1)申込期間   助成金申請計画の提出期限は、改善計画期間の初日の1ヵ月前の日までとなっており、また、支給申請書の申請期限も個々定められております。ただし、改善計画については、6ヵ月前の日から提出できます。

(2)交付対象   介護関係事業主

(3)交付要件   介護労働者のキャリアアップ、処遇改善等のための各種人事制度を導入(既存の制度の見直しを含む。)し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用管理改善事業を実施した場合です。

○人事管理制度の導入事業
(1)人事制度等関係
変形勤務等の勤務形態、ワークシェアリング制度、目標管理制度、能力評価制度、職務基準、職務資格制度、 人事考課制度、育児・介護休暇、休職制度、継続雇用・再雇用制度、職務評価制度、福祉厚生制度など.
(2)賃金体系関係
能力給、職務給、賃金規程、退職金規程、昇給基準、各種手当など
(3)教育訓練関係
職種別、職員別、プリセプターシップ制度等の研修体系の整備など

○雇用管理改善事業
(1)採用関係
.ホームページの新規作成(採用情報に関するページに限る。)、求人情報誌への掲載、採用パンフレットの作成、 就職説明会の開催、学校への広報など
(2)人的管理関係
雇用管理担当者への講習の実施、適正検査の実施、雇用管理マニュアル作成など
(3)健康管理(法定の健康診断を除く)関係
認定事業主が健康診断を実施する場合、他の医療機関等における健康診断を労働者に受けさせた場合、 メンタルヘルスに係る必要な配慮を行った場合など。

注1)奨励金申請計画は、人事管理制度の導入事業に必要な制度設計のコンサルタントへの委託等 及び雇用管理改善事業のいずれか早い方を始める時点から遡って6か月前の日から事業開始日の1か月前の日までに提出しなければならない。

注2)人事管理制度の導入事業及び雇用管理改善事業を実施した場合、認定を受けた奨励金申請計画の期間(1年間)内のすべての事業の完了日(経費の支払いの完了日を含む。)の属する月の翌月の末日までに支給申請書を提出してください。

(4)交付金額   人事管理制度の導入(見直し)に要した経費と雇用管理改善事業に要した経費の2分の1の合計額(消費税を含む。)となります。
ただし、その額が100万円を超える場合は、その100万円が限度となります。

「介護記録の書き方」セミナー | topics HOMEへ| 平成21年5月1日から、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

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